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漫画制作で使われる業界用語を知っておくと何かと便利です。

漫画制作で使われる用語の説明


HOME漫画制作で使われる用語の説明さ行>肖像権
漫画制作の用語「さ行」
漫画を制作し印刷するまで、業界で使われる専門用語の知識は必須です。

打ち合わせの段階から完成まで、専門用語は頻繁に使われます。

そうした用語を詳しく解説いたします。

ぜひお役立て下さい。
肖像権
項目
1.肖像権とは

2.肖像権は財産権

3.個人のプライバシー

4.表現の自由

5.漫画制作では
●肖像権とは
タレントやスポーツ選手など、有名人の容姿や画像に帰属される人権を「肖像権」といいます。

プライバシー保護のために無断で画像等を使用することは禁止されています。

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●肖像権は財産権
タレントなどは画像や映像を提供することで対価を得ることができます。

つまり、「肖像権」は財産権でもあるのです。

有名人の肖像を商業使用する権利を「パブリシティ権」と呼ぶこともあります。

ただし、有名人に限らず一般人であっても、他人から無断で写真を撮られたり映像を撮られることは精神的苦痛を受ける場合があります。

また、既存の写真を当人に無断でSNSなどで晒されることも苦痛を伴います。

個々人はそうした苦痛なく平穏に日々を過ごすことができるわけです。

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●個人のプライバシー
同様に、個人のプライバシーを利益に繋げることも人格的利益と考えられます。

つまり、タレントなどの有名人の肖像は、商業的価値があり、財産としての価値があるということです。

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●表現の自由
しかし、日本などの多くの国では憲法の「表現の自由」を明文化しており、肖像権より表現の自由が優先されています。

日本では、自己の氏名や肖像を勝手に他人によって公開されない権利があり、「肖像権」は「プライバシー権」の一種と考えられています。

無断使用して刑事責任が問われることはありませんが、民事上では人格権や財産権の侵害を問われて差止請求や損害賠償請求を求められることがあります。

ちなみに、自分からSNSに投稿しアップした画像は対象外となります。

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●漫画制作では
漫画制作においても、肖像権には十分に配慮する必要があります。

物語の展開上、止むを得ずタレントや有名人の肖像を使う場合には、当人や所属プロダクションに許可を得るようにしましょう。

事後報告ではなく使用前に連絡して下さい。

また、プロ野球などの団体のロゴマークなども同様です。

無断使用はせずに必ず許可を得てから使用しましょう。

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